埼玉県の「34条12号許可」ってなに?

― 市街化調整区域でも“建てられる可能性がある”制度をわかりやすく説明 ―


■ 市街化調整区域とは?まずここから

不動産広告などで「市街化調整区域」と書かれている土地を見たことはありませんか?

市街化調整区域とは…

🏡 基本ルール:原則として家は建てられません

  • 市街地が広がりすぎないようにするための区域
  • 新しい宅地造成や住宅建築は原則禁止
  • 建て替えも自由にはできないことがある

しかし、すべてがダメというわけではない んです。


■ そこで登場するのが「34条許可」

市街化調整区域でも、一定の条件を満たせば建物を建てられる例外制度があります。
その中の一つが 都市計画法34条12号(通称:12号許可) です。


■ 12号許可は、住宅が建てられる“特別な例外枠”

12号許可はわかりやすく言うと…

昔から人が住んでいる集落の中で、生活を続けるために必要な住宅については、建築を認めますよ
という仕組みです。


■ 12号許可で「住宅が建てられる」主なケース

✔ 1. 既存の集落の中にある土地の場合

長く続く集落の“延長上”にある土地なら、住宅建築が認められることがあります。

ポイント

  • 「昔から家が立ち並んでいるエリア」に限られる
  • 市町村ごとに「12号区域」として場所が決まっている

✔ 2. 自分や親族がその地域に住んでいる場合(自己用住宅)

認められる住宅は、ほとんどが 自己用住宅 です。

例:

  • その地域に住んでいる親のそばに家を建てたい
  • 以前住んでいた家を建て替えたい
  • 親族が所有していた土地を引き継いで家を建てたい

※投資目的・転売目的の住宅はほぼNG。


✔ 3. 一定の敷地条件・生活基盤がそろっている

建てる土地が次のような条件を満たす必要があります。

  • 公道に接している(接道義務)
  • 排水・上下水道が確保できる
  • 防災上問題がない
  • 周囲の環境を悪化させない

「家を建てるために最低限必要な生活インフラが整っているか」が見られます。


■ 埼玉県の12号区域は“市町村によってルールが違う”

同じ埼玉県内でも、次のように違いがあります。

  • 12号区域を広く指定している市
  • 住宅のみ可能にしている市
  • 12号区域自体がない市
  • 産業用はOKだが住宅はNGの市
  • 親族の居住歴が必須の市

つまり…

📝 「埼玉県」ではなく “市町村ごと” に必ず確認しなければいけない

これが12号許可の最大のポイントです。


■ 住宅を建てたい人が絶対に確認すべき4つのこと

① 土地が「12号区域」に入っているか

→ 区域外なら12号許可は使えません。

② 住宅が建築可能な区域か(用途制限)

→ 同じ12号でも「住宅不可」の地域もあります。

③ 自分(または親族)が住む家として使うか

→ 転売・賃貸目的は許可されないことが多い。

④ 技術基準(道路、排水など)を満たせるか

→ 接道や上下水道の問題で建てられないケースもある。


■ 12号許可で住宅を建てる流れ

  1. 土地が12号区域かどうか役所で確認
  2. 用途(住宅)が認められている区域かチェック
  3. 建築士・開発許可申請の専門家に相談
  4. 市役所と事前協議(これが重要)
  5. 12号許可申請 → 審査
  6. 許可が下りれば建築可能

※申請には時間がかかるため、土地購入前に必ず確認するのが安全です。


■ よくある誤解

❌ 「市街化調整区域でも安いから建てられるでしょ?」

→ 土地が安いのは 建てられない可能性が高い からです。

❌ 「昔住んでいた人の土地だから絶対OK」

→ 区域外ならNG。用途制限で住宅NGの場所もあります。

❌ 「建築会社が大丈夫と言っていたから安心」

→ 市町村ごとに細かいルールが違うため、
最終判断は 自治体の開発審査課 が行います。


■ まとめ:12号許可は“地域限定の特別な住宅許可”

  • 市街化調整区域でも住宅が建てられる仕組み
  • ただし 区域の指定+用途条件+生活インフラ のすべてが必要
  • 埼玉県では市町村ごとにルールが異なる
  • 「自己用」「親族」「既存集落」など条件が多い
  • 土地選びの初期段階で必ず役所へ確認が必要