2024年4月から相続登記が義務化されます


2024年4月1日から不動産を相続した際の相続登記が義務化されます。

相続登記とは、
不動産の名義を被相続人(亡くなった方、父親など)から
相続する人の名義へ変更することです
相続人は自分の名義に変更する為に不動産の所在地の法務局に相続登記を申請する必要があります。

今までは、期限も罰則もありませんでした。
そのため、費用がかかるから、面倒だからと先延ばしにしていたり、
うっかり忘れていたりで登記されないまま放置され、所有者不明の不動産が増加しました。

所有者不明の不動産の解消を目的として不動産登記法が改正されました。

相続登記の義務化
不動産を相続した場合、3年以内に相続登記を済ませなくてはなりません。

相続登記の申請をする人
・遺言書により取得した場合
→相続人が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内

・遺産分割で取得した場合
 →遺産分割が成立場合は相続発生から3年以内に取得した相続人が申請

  ※3年以内に遺産分割が終わらない場合は、いったん相続人の誰かが相続人申請登記をします。
  遺産分割が成立したら成立日から3年以内にその不動産を取得した相続人が相続登記の申請を行います。

過去の相続分
2024年4月1日以前に相続した不動産に対しても法律の効力が発生します。
不動産登記法施行日(2024年4月1日)から3年以内に申請が必要です。

相続登記をしなかった場合の罰則
正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられます

正当な理由 例
・相続が複数回発生し相続人が多数など複雑で戸籍謄本などの収集や相続人に把握に時間がかかる場合。

・遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合。

・相続人自身が重病などの事情がある場合。

登記費用
登録免許税額=固定資産税評価額×0.4%

※3000万円の土地なら3000万円×0.4%=12万円

登記に必要な書類
法定相続、遺産分割相続、遺言による相続の3つのうち、どの相続登記で申請するかによって
必要書類がかわってきます。
一般的には

  • 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 亡くなった方の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 相続人の印鑑証明
  • 固定資産税評価証明書
  • 遺言書
  • 遺産分割協議書

などです。


ご自分で相続登記を申請することもできますが、複雑でわからない、時間がないという方は
相談できる司法書士をご紹介もできますので
カサハラらんどホームへお気軽にお問合せ下さい。