☆はみ出した隣地の枝は切っていいの?

近隣トラブルの代名詞ともいわれる、「はみ出した隣地の木の枝や根の切除問題」がついに法改正され2023年4月に施工されます。

現在の法律では「地中からはい出た木の根については切除できる」が、「はみ出した枝については、勝手に切除できません」でした。

これが今回の法改正で「越境した枝を自ら切除する事が出来る」と改められました。

ただ、御注意いただきたいのは、次にあげる3つ(①~③)の場合に当てはまるときだけ、自ら切除できるとされていますので覚えておいてください。
(改正後の民法233条3項1号~3号)

【はみ出した隣地の枝を切ることが出来るケース】

①催告しても竹木の所有者が切除しないとき
竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内(2週間程度)に切除しないときには、土地の所有者は、枝を切り取ることができます。

②竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき
隣地の所有者の行方が不明であり、調査をしても所有者または所在が不明の場合、枝を切り取ることが認められます。

③急迫の事情があるとき
台風等によって今にも折れそうな状況で枝が隣地に落下し家が毀損するおそれがあるような場合です。

【枝の切除費用はどちらが負担するのか?】

(1)改正後の民法では切除の費用負担についての条文は設けられませんでした。
しかし、枝の切除に費用を要した場合、竹木の所有者に対して、切除の費用を請求することができると考えられます。
(民法703条、709条)


(2)切り取った枝の所有権は、切り取った枝の所有権は隣地の所有者が取得し、その枝を自由に処分することができると説明されています。

【枝を切るのに隣地に入っていいの?】

はみ出した枝を切除するために必要な範囲内で隣地に立ち入ることが出来ます。
(改正後の民法209条)

以上はみ出した木の枝問題が解決に向かうと期待される一方で、正当性を主張しすぎると、相隣関係が逆に悪化することも考えられます。

大切なのは良好な近隣関係を維持することです。

感情的にならず、枝を切らなければならない必要性を誠心誠意伝える事が大切です。
もしお困り事がありましたらお気軽に当社までご相談ください。