鶴ヶ島市の相続相談と川越市の相続相談!

相続登記について

親族がお亡くなりになったとき相続が発生します。相続財産として対象になるのは「現金」や「有価証券」の
他に不動産も当然対象となります。
では不動産を相続したらどうするのか?

1.不動産を相続したら相続登記を行います!
不動産の登記名義の変更手続きのことを相続登記といいます!
相続の方法は「遺言」と「遺産分割協議書」です。

【遺言とは?】

亡くなられた方が自らの意思で遺言書を残していた場合は、法定相続分よりも遺言の内容が優先されます!
遺言によって、相続人や受遺者に遺贈することが指定されている場合は、指定された相続人や受遺者が不動産を
単独名義で相続することとなります。

【遺産分割協議とは?】

亡くなられた方が遺言を残していない場合、法定相続人が法定相続分を相続することになります。だれが何を相続するかを話し合う必要があります。この話し合いの事を遺産分割協議といいます。

【共有相続登記とは?】

遺産分割協議が成立するまで、相続人全員の共有となります。遺産分割協議前に不動産の相続登記をする場合は各相続人の
持ち分は法定相続分となります。

2.遺産分割協議の方法!以下3つの方法があります。

【現物分割】
読んで字のごとく現物(不動産)を相続することです。
そのまま現にある不動産を相続するので手続きが簡単で、余計な代償払いが発生しません。
しかし、公平な分割が難しいので他の相続人との話し合いがポイントになります。

【代償分割】
簡単に言うと、ある不動産を兄弟が2人が相続する場合、その不動産の評価が3000万円だった場合、兄が不動産を相続したら、弟に1500万円の現金を払うことです。ただし資金力がないとこの方法は難しいです。

【換価分割】
これは不動産を売却して相続人らで現金を分ける方法です。
相続不動産を売却するにあたり、売主は「相続人全員の共有名義」です。

3.共有登記はやめたほうが良い!
遺産分割協議が面倒だからと言って、共有登記のまま放ったらかしにして置くと後々面倒くさい事になりかねません!
それは何をする時も共有持分の過半数の同意が必要だからです。
家のリフォームをするにしても、他の共有者の同意が必要だからです。
共有者に入れ知恵をするその家族の存在も有りえます。

賃貸に出すにしても賃料を分け合う手間がかかります!
固定資産税は共有者の一人に納付書が届きます。各共有者が支払いに応じなかったりすると、納付の負担が一人に偏り面倒なことになりかねません。
更に、再度相続が発生した時には大変です!共有者の一人・複数が死亡した時は、その一部の共有持分が細分化され権利関係者が複数人になってしまいます。これをさらに放置すれば、誰が所有者なのか分からなくなるケースがあります。

ここまで簡単に相続について流れと注意事項を説明させて頂きました。
いざ相続登記となると必要書類もかなり多くあります!

【相続に必要な書類】
●死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
●死亡した方の住民票の除票
●相続人全員の住民票
●相続不動産の固定資産評価証明書
●全部事項証明書(旧登記簿謄本)
以上の書類を全部集めるのは大変な労力を要すると思われます。
なぜならそれぞれの本籍地の役所に申請する必要があるからです。
出生から死亡までの分を全て繋がりを取らねななりません。
再婚を繰り返していたりするとその量も多くなってしまうのです!

隠し子(認知している子)や新たな相続人が判明したりすると遺産分割協議にこれらの相続人も追加しなければならないのです。もし新たな相続人が見つかったときは、再度遺産分割協議をやり直すことになります。
やはり自分たちで処理をするにも限界があります。
このようなときは司法書士や弁護士に相談することをお薦めします。
まだ元気なうちに今後の相続問題を解決できるのなら今のうちに対策を考えましょう!
川越市の相続相談・鶴ヶ島市の相続相談・坂戸市の相続相談はお気軽にお問い合わせください。