国交省策定の告知事項ガイドライン

売買・賃貸問わず物件探しの際に気になるのが「告知事項」ですよね。

過去に自殺や事件・事故がその物件で発生していないか、気にならない方は
いいませんよね?

ここ鶴ヶ島市や川越市・坂戸市にも多くの事故物件が存在することは事実です。

この度国交省が宅地建物取引業者に対して、事故物件の告知指針となる

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

を定めました。

例えば、自然死や不慮の死は原則として宅建業者が買主・借主に対して
「告げなくてもよい」と明示しました。

これまで告知事項の説明義務関して明確な基準がなく、宅建業者や売主の判断に任せられているところが多くありましたので、我々の業界では革新的な期待を寄せる声も上がっております。

では具体的にどのようなケースで説明が不要となり説明をしなければならないのでしょうか?
簡単にまとめますと以下のようになります。

●ガイドラインにおける告知のポイント
【原則】
人の死に関する事案が取引相手の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は
告知が必要

⇒告知する場合は、事案の発生時期、場所、死因及び特殊清掃が行われた場合はその旨を告げること。

【告げなくてもよい場合】
①賃貸借・売買取引

⇒取引の対象不動産で発生した自然死(老衰や持病による病死など)や日常生活の中で不慮の死(転倒事故や誤嚥など)



②賃貸借取引

⇒取引対象物件である集合住宅の専用部分や通常使用する共用部分等で自殺、他殺が発生(特殊清掃が行われた場合)し、概ね3年が経過した場合。

③賃貸借・売買取引

⇒取引対象不動産の隣接住戸または通常使用しない集合住宅の共用部分で自殺、他殺等の事案が(特殊清掃等)が発生した場合。

以上のように「人の死」が全て嫌悪条件となることのないよう
高齢化社会に向け高齢者への賃貸障害除去をへらす意味でも業界では期待されています。

しかし、買主・借主を守る立場を考えると我々不動産業者は、

売主・貸主からの「告知事項の聴取」を決して忘れてはなりません。

売主・貸主の告知事項に虚偽があった事が判明した際は、故意に事実を告げなかった事により、売主・貸主は民事上の責任を問われることになります。


知り得た事実はトラブルを未然に防止するためもできる限り告知することが妥当と思われます。