2021年税制改正

2020年に続き2021年もコロナに翻弄される一年となりそうです。
コロナ感染拡大に伴い2021年の税制改正も大きな変更がありました。

大きくは以下の3つです。
「住宅ローン減税」の延長
「固定資産税」据え置き
「住まいの給付金」延長
上記の変更についてご説明させて頂きます。

【住宅ローン減税の延長】
・特例措置が通常より3年長く適用され、入居期限を2022年12月末までに延長されます。ただ、注文住宅は2021年9月、分譲住宅・中古戸建・マンションは2021年11月までに契約をする必要があります。
・対象となる床面積も現行の50㎡以上→40㎡以上に変更されました。それと40㎡以上50㎡未満の物件については所得制限を3000万円から1000万円以下とします。富裕層の投資家を排除するためです。
・控除額については見直される可能性があります。各銀行が低金利商品を打ち出す一方で、住宅ローン金利が1%を下回る場合、利息よりも多くの控除が受けらてしまう事を会計検査員から指摘を受けている為、年末時点のローン残高1%か、その年の支払利息の総額どちらか少ない方とする見直し案が2022度に検討されるそうです。


【固定資産税の据え置き】
・「固定資産税」は住宅地・商業地・農地などすべての土地が据え置きになります。3年毎に見直しされる固定資産税ですが、2021年度の土地評価額は2020年1月1日現在の公示価格をもとに決定します。コロナにより土地の評価が下がった事を考慮し、2021年度の税額は2020年を上回る場合でも据え置きとし、地価の下落より課税額が下がった場合は税額は引き下げとなります。

【住まいの給付金の延長】
・「住まい給付金」も延長されます!2021年末までの入居条件が延長され、2022年12月末までとなります。

多くの方が住宅ローン控除の延長がされるのか心配されていたと思いますが、一先ず安心された方が多いのではないでしょうか。引き続き2021年の動きを注視しながら感染予防に努め健康を維持して参りましょう。