これって事故物件?言わなきゃダメ?

デメリット

瑕疵(欠陥や不具合)のある物件を売却する時は、
売主には告知義務があります。

一般に瑕疵(かし)と言うと、自殺や事件などの
心理的瑕疵を思い浮かべますが、その他にも
騒音や再建築不可など、全部で4種類あります。

環境的瑕疵
近隣に騒音や振動、異臭など生活に支障をきたす施設がある場合
(工場、養鶏・養豚場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設など)
暴力団関連施設、宗教施設の他、踏切付近や空家近辺も環境的瑕疵に
なる場合があります。

法律的瑕疵
再建築できない、自由に活用できないなど、法令上の建築制限のある物件。
建築基準法や消防法、都市計画法などの法律が施行される前に建築された中古物件に該当する物件があることが多いです。

物理的瑕疵
雨漏りやシロアリ被害、建物が傾いている、排水管の詰まり、
地盤沈下や土壌汚染などが該当します。

心理的瑕疵
近隣に自殺や殺人事件、事故死等がある場合や、嫌悪施設(環境的瑕疵)
があるなど

人の死など心理的瑕疵の物件がいわゆる事故物件と呼ばれています。

告知しなければならない事故物件は、
自殺、他殺、事件、災害等によって人が亡くなっている物件などです。

自然死(病死、老衰)や事故死(転落や風呂場での溺死)などは
事故物件には含まれません。

ただし、発見が遅れたために特殊清掃が入った場合などは
事故物件に含まれる場合があります。

また、売却の場合は告知義務に時効はありません。
何年経っていても売却する際は告知しなければなりません。

告知をしないまま売却し、後で瑕疵が発覚した場合、
契約解除、損害賠償、違約金請求される事があります。

迷った時は、信用できる不動産会社へご相談ください。