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不動産売却の流れ

不動産売却の流れ

不動産売却で一般的な「仲介」と「買取」の具体的な流れをご紹介いたします。

不動産を売却する場合、「仲介」と「買取」の2つの方法があります。 「仲介」と「買取」どちらにもメリットデメリットがあり、 時間がかかっても良いから、高く売りたいという方は「仲介でのご売却」を、 一刻も早く現金化したいという方は、「買取によるご売却」を検討されるのが一般的です。 どちらの売却方法が望ましいかは、お客様の状況やお考え方によって変わります。

仲  介
当社が売主に代わって営業を行い物件の買主を探して、交渉を行い契約をまとめます。不動産業者が売主と買主の仲人的な役目を果たします。
メリット
  • 買取よりも高額で売却できる可能性があります。
  • 希望価格で売却できる可能性があります。
  • 住み続けながら売却活動する事ができます。
デメリット
  • 売却に時間が掛かる場合があります。
  • 居住中に内覧が発生します。
  • 仲介手数料が必要となります。
  • 周囲に売却していることを知られてしまう可能性があります。
買 取
不動産業者が買主となってお客様から直接、物件を買い取る方法です。買主を探す手間が無くスピーディーな売却ができます。
メリット
  • 確実に売れ、即現金化できます。
  • 仲介手数料が発生しません。
  • 周囲に売却している事を知られずに済みます。
  • 後片付け、残置物の撤去も当社で行います。
デメリット
  • 市場価格より概ね60%~70%価格が下がります。

ご相談から決済までの具体的な流れ


仲介(一般的)の場合

不動産業者は「不動産を売りたい」という売主を「不動産を買いたい」という買主に紹介をします。不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合は媒介契約を結びます。 媒介契約は、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類あり、いずれかを依頼主(売主)が選択することができ、それぞれ特徴があります。どの種類の媒介契約を選択するかは、売却方針を踏まえて、選ぶようにします。
※専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の違いはコチラをご覧下さい。

”先買い”と”先売り”について

住みかえをする場合は、先に次の住居を購入してから現在の住居を売却する「先買い」です。それに対して、先に現在の住居を売却してから新居を購入する場合は「先売り」 の売却の流れになります。

住みかえの時の「先買い」と「先売り」は何が違うの?

『先買い』は住宅ローンを完済されているなど、残債務がない場合におすすめ致します。 購入したい物件が先に決まると、仮住まいなどの無駄な費用の発生がなくなり引越もスムーズです。じっくりと希望条件にあった物件を探すことができますが、 ローンを完済していない場合は、二重ローンの支払いも想定されます。 『先売り』は手元に残る資金が確定しますので、資金計画が立てやすくなります。 引越までに新居が決まっていないと仮住まいをしなければなりません。

「先買い」の流れ

*赤文字は新居購入のフロー  売却活動と並行して新居探しが可能です
売却のご相談
お電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。
もちろん相談は無料。査定フォームから簡易査定も受け付けています。
2.ご購入のご相談
査定額の高い業者ではなく、お客様の立場で対応をする信頼できる不動産業者を選びましょう。
3.物件の内覧をする
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」のいずれかを選択します。
4.不動産売買契約を締結
弊社の場合はご登録いただいている購入希望のお客様にメールで紹介
当社ホームページにカラー間取図・外観写真等を掲載致します。
5.住宅ローン契約
6.残代金の支払い・物件の引渡し
お客様のご都合に合わせ引渡し時期を決定します。
7.お引越し

「先売り」の流れ

*赤文字は新居購入のフロー  売却の目途がたってから新居探しとなります
売却のご相談
お電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。
もちろん相談は無料。査定フォームから簡易査定も受け付けています。
査定額の高い業者ではなく、お客様の立場で対応をする信頼できる不動産業者を選びましょう。
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」のいずれかを選択します。
弊社の場合はご登録いただいている購入希望のお客様にメールで紹介
当社ホームページにカラー間取図・外観写真等を掲載致します。
1.資金計画、2.ご購入のご相談
3.物件の内覧をする
お客様のご都合に合わせ引渡し時期を決定します。
4.不動産売買契約を締結
5.住宅ローン契約
6.残代金の支払い・物件の引渡し
7.お引越し

買取の場合


売却のご相談
お電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。
もちろん相談は無料。査定フォームから簡易査定も受け付けています。
価格の提示を受ける
打ち合わせを行う
売買契約を結ぶ
引渡し
お客様のご都合に合わせ引渡し時期を決定します。

媒介契約の種類と違い

媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。 いずれも基本的な契約内容は同じですが、売却を1社のみに依頼する「専属専任媒介」、「専任媒介」に対し、「一般媒介」は、複数の会社に売却依頼ができます。 それぞれのメリットとデメリットを確認して、自分にあった契約を選択しましょう。

  専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
複数の不動産会社との契約 × ×
自ら見つけた買い手との直接契約 ×
契約の有効期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 法令上の制限はない(ただし、行政の指導は3ヶ月以内)
指定流通機構(レインズ)への登録 媒介契約締結の日から5日以内 媒介契約締結の日から7日以内 法令上の義務はない(任意での登録は可能)
不動産会社の売状況の報告頻度の義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 法令上の義務はない(任意で報告を求めることは可能)


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